納税者の権利の救済
個人の方も法人もその事業年度の所得を自分で計算し税務署へ申告をしなければいけません。また、その申告を青色申告で行いたいときは青色申告の承認を税務署へ申請する必要があります。
ですが、その申告や申請に対して税務署が調査をし間違いがあれば更正をすることがあります。
そこで、このような申告や申請に対して税務署が行った更正に不服がある場合はどうすればいいのでしょうか?
納税者には税務署が行った処分に対して、不服がある場合にはその処分の取り消しを求める権利が認められています。
その救済の求め先は2つありまして、「行政救済」と「司法救済」があります。
1部例外はありますが、基本的には「行政救済」を経て「司法救済」へと進むことになります。
行政救済には、「異議申立」と「審査請求」があります。
「異議申立」は、税務署が行った処分の日から2ヶ月以内に直接その税務署長に処分の取り消しを求めます。税務署長は納税者から異議申立があればその処分についてもう一度調査をし、決定を行います。もちろんその処分に間違いがあれば納税者に対して処分の取り消しを行います。
税務署長の行った異議申立に対する決定に不服がある場合には、国税不服審判所に対して「審査請求」をします。審査請求は異議申立の決定があった日から1ヶ月以内です。審査請求は国税不服審判所に、税務署の行った処分について国税不服審判所に調査をしてもらい税務署の処分の取り消しを求める権利です。
これで行政救済は終了です。異議申立、審査請求の結果、処分の取り消しが認められなかった場合に、「司法救済」として審査請求の裁決の日から3ヶ月以内に地方裁判所へ国を相手に訴訟を起こすことになっていきます。その後はご存じのとおり高等裁判所、最高裁判所へと司法の手に委ねることになります。
国が相手の税務訴訟は納税者が勝訴することは極めて難しかったものですが、近年は納税者が勝訴する訴訟も見られてきています。
(不服審査フロー)
「税務署がした処分」→2ヶ月以内→「異議申立(税務署)」→1ヶ月以内→「審査請求(国税不服審判所)」→3ヶ月以内→「訴訟(地方裁判所)」

