国民健康保険料 上限に達する分岐点は?
父親 42歳 給与所得5,118,750円
母親 42歳 給与所得1,421,600円
息子 10歳 所得 0円
娘 5歳 所得 0円
この条件で具体的にこの世帯の健康保険料を計算してみます。
賦課基準額 5,118,750円-330,000円 + 1,421,600円-330,000円 = 5,880,350円
(1) 基礎分
5,880,350円×6.13% + 31,200×4人 = 485,265円
(2) 後期高齢者支援金分保険料
5,880,350円×1.96% + 8,700×4人 = 150,055円
(3) 介護分保険料
5,880,350円×1.48% + 13,200×2人 = 113,428円
合計 (1)+(2)+(3) = 748,748円
となります。ぎりぎり上限の770,000円にはとどいていません。
ところで、いくら以上収入があれば上限に届くでしょうか?
簡単にするために世帯の人数は1人とします。
計算式は 0.0957%×賦課基準額 + 53,100円 となります。
賦課基準額は収入金額-収入金額×10%+120万円-33万円 ですので、
上限に達する収入金額は9,3000,000円となります。
したがいまして、年間9,3000,000円以上の収入がある人は上限の770,000円に達してそれ以上の健康保険料は支払うことはありません。
ちなみにですが、収入が9,300,000円の人が政府管掌の健康保険に加入した場合は、年間520,920円の負担となります。

