合併①
合併には適格合併と非適格合併があります。
適格合併に該当するためには次の条件が必要です。
1 合併法人と被合併法人に完全支配関係があること
2 合併法人と被合併法人に支配関係があること
具体的には以下のとおりです。
(1) 完全支配関係がある場合
① 合併法人と被合併法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接または間接に保有する関 係があること
② 同一の者(個人である場合にはその個人及びその個人と特殊の関係のある個人(株主の親族、事実上婚姻関係のある者、使用人等)) によって合併法人及び被合併法人の発行済株式等の全部を直接または間接に保有される関係があり、かつ、合併後も継続して保有あれることが見込まれていること
(2) 支配関係がある場合
① 合併法人と被合併法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済み株式等の50%超100%未満を直接または間接に保有する関係がある場合
② 同一の者(個人である場合にはその個人及びその個人と特殊の関係のある個人)によって合併法人及び被合併法人の発行済株式等の50%超100%未満を直接または間接に保有される関係があり、かつ、合併後も継続して保有されることが見込まれる場合
③ 被合併法人の合併前に営む事業に現に従事する従業者のおおむね80%以上の者が合併後に合併法人の営む業務に従事することが見込まれていること
④ 被合併法人の合併前に営む主要な事業が合併後に合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること

