固定資産の購入による経費計上
固定資産を購入する場合に、その固定資産が何年間にわたって、いくら経費として認められるのかを考えて購入すると、より納税額をコントロールすることができます。特に中小企業者は、100万円を超える固定資産を一月において何回も購入するということは稀だと思いますが、30万円未満の固定資産を一月において何回か購入することはあると思います。では、30万円未満の固定資産を購入したらどうなるのでしょう?
10万円未満又は使用期間が1年未満の固定資産は、その使用した年度において全額が経費として認められます。20万円未満の固定資産は3年間で経費に計上することが認められています。さらに、資本金1億円以下で、青色申告法人である場合には、30万円未満の固定資産がその年度において経費として認められるのです。この場合には制限があり、その固定資産の合計額が年300万円までとなっています。つまり、青色申告をしている中小企業者は、30万円未満の固定資産でしたら、その年度に全額経費に計上できるのです。このように固定資産を購入するときに、ちょっと考えると役に立ちます。

