保険金請求権の相続について2
保険金請求権の相続について 続きです。
相続人が被相続人に属していた一切の権利義務を承継する包括承継には、例外があります。相続人は、相続により生命保険金、死亡退職金等は承継しないのです。生命保険金や死亡退職金は受取人や受給権者が法律や契約により特定の者に指定されているときは、その者の固有財産となり、相続財産にならないとされています。相続財産には入れないので、相続放棄した場合も受け取ることができるのです。遺産分割の対象にもなりません。亡くなった人がその一部を誰々が受け取ると定めても、それに従う義務はないのです。遺族厚生年金などの遺族給付も遺族の生活保障を目的とするものと解され、受給権者の固有の権利とされ相続財産とはなりません。また、未支給年金がある場合も同様です。
上記の場合は、特定の人が受取人に指定されている場合でありますが、他にもいくつかのパターンがあります。
①単に「相続人」と指定されている場合
この場合も、相続としてではなく、保険契約に基づき相続人各自が保険金請求権を取得します。相続人のなかに相続放棄をした者がいたとしても、その者の保険金請求権には影響ありません。
②保険金受取人を指定しない場合
この場合には、保険約款の「被保険者の相続人に支払います。」との条項の適用を受けますので、保険金受取人を被保険者の相続人と指定した場合と同じになります。
つまり、生命保険金を請求する権利は誰にあるのかをあらかじめ確認しておき、相続放棄をした場合においても、保険金が受け取れるかどうかを考えておきましょう。

