賞与を支払った場合の社会保険事務
7月は多くの会社で賞与を支払う月に該当すると思います。源泉所得税や社会保険料等を控除した内容の賞与の明細書を作成しその差引金額を従業員さんに振り込んで賞与の手続きは完了、となるのですが、実際にはもう1点会社がしなければならない事があります。
毎月の給与から控除する社会保険料は、算定基礎届を毎年提出していますので、毎月の給与の金額が大きく変更しない限り、算定基礎届の内容に基づいて社会保険事務所はその従業員さんの毎月の社会保険料を記録しています。
賞与に関しては給与と異なり会社が賞与支払届出書を提出しなければいけません。つまり賞与から社会保険料を控除すると思いますが、控除しただけでは意味がありません。社会保険事務所へ「誰に、いつ、いくらの賞与を支払った」かを届け出ることで、初めてその従業員さんの社会保険料が社会保険事務所に記録されます。
通常は算定基礎届に賞与を支払う月を記載して提出しますので、その支払月になれば社会保険事務所の方から賞与支払届出書が送られてきますが、初めて賞与を支払う場合や例年とは違う月で賞与を支払う場合は賞与支払届出書を会社が準備し提出しなければいけません。
社会保険事務所から届出書が送られてきた場合は、提出することを忘れることは少ないと思いますが、送られてこない月に賞与を支払った場合の届出を失念することは少なくないと思いますのでご注意ください。

