従業員さんとの労働契約
従業員さんを新規に雇用した場合、労働契約を結ぶと思います。その場合、労働条件等を含めて従業員さんに納得してもらう必要があります。この際に従業員さんに確認してもらわなければならない、最低限の事項を記載しています。
労働契約は、自社の就業規則等の全て提示しその内容に承認してもらう方法と、通知
書といった形で就業規則を簡略化し必要事項だけ提示する方法の2つがあります。
従業員さんに提示しなければならない事項を労働法では絶対的明示事項として労働者に明示し
なければならないと規定されています。
・労働契約の期間
・就業場所・従事すべき業務
・始業・就業の時刻
・所定労働時間を超える労働の有無
・休憩時間
・賃金の決定、支払い方法、締日、支払日
・退職に関する事項
・所定労働時間を超える労働の有無がある場合はその計算方法
(労働法では所定外労働時間は基本時給の25%以上、休日出勤は35%以上に設定
する必要があります。)
上記以外の事項は任意提示となりますので、社長の判断で提示するかを決めてください。
雇用時に労働条件を提示せず、雇用後にその事が問題となるケースも耳にしますので、なるべくそのようなトラブルをさけるためにも、雇用する際には労働条件を提示することをおすすめ致します。

