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相次相続控除による相続税の節税

短期間に相続が続いた場合、相続税の負担を軽減する制度として相次相続控除が挙げられます。

例えば、父Aが亡くなり相続が開始した後、その相続人である子Bが亡くなった場合を考えましょう。
父Aの相続により、土地を相続した子Bが相続税を納めました。
その後すぐに子Bが亡くなり、今度はBの相続人が相続税を納めることになりました。
ところが、子Bの財産には父Aから相続した土地も含まれており、子Bが既に相続税を納付したにもかかわらず、再度課税されることになります。

これは理不尽ではないかということで考えられたのが相次相続控除の制度です。
すなわち、10年以内に2回以上相続があった場合には、先の相続で課税された相続税額の一部を後の相続で課税された相続税額がら控除しようとするものです。
具体的には、次の算式で控除額が計算されます。

 先の相続税額×(10年−前の相続と後の相続までの期間)/10年

仮に先の相続で子Bが1,000万円の相続税を課税されたとして、2年後に子Bが亡くなった場合、子Bの相続人の相続税から、1,000万円×8/10=800万円が控除されることになります。
子Bの相続人が複数いる場合は、その800万円を各相続人の相続額の割合で按分した金額がそれぞれ控除されます。

相続は予想外で起こるものです。もし以前に相続があったときはその申告書等を保管しておくことも子や配偶者のための一つの節税につながることを知っておきましょう。

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