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2008年07月07日

源泉所得税で節税

給与や報酬などの支払者が、給与や報酬を支払う際にそれから所得税などを差し引いて国などに納付しなければなりません。

サラリーマンは源泉徴収と年末調整がセットとなって確定申告をする必要がないなど、国にとっては、なかなか良い制度です。
この源泉徴収ですが、徴収義務があるのは、あくまでも支払者です。徴収をしないと怒られるのは、支払者です。
徴収を忘れたために、不納付加算税などを支払うことは、もったいないことです。
きちんと理解して、無駄なお金を使わないのが、最大の節税です。

この源泉徴収した所得税は、支払ったときに徴収し、支払った月の翌月10日までに国に納付するのが基本です。特別な申請をすることで、1月〜6月に支払った給与などにかかる所得税を7月10日、7月〜12月に支払ったものにかかる所得税を翌年1月10日に支払うこともできます。

源泉徴収する所得税に関しては、税務署で配っている表による場合と、計算式によるものの2つがあります。
もうすぐ、7月10日です。納付忘れのないように・・。

東京都品川区旗の台4−7−6
藁信博税理士事務所/藁会計事務所



 

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