役員給与の損金不算入制度
4月になり平成19年3月期の決算が近づいてきました。役員給与の損金不算入制度が適用される初めての決算となります。そこで再度この制度の概要をお話したいと思います。
この制度の概要は「特殊支配同族会社が、その法人の業務を主宰している役員に対して支給する給与のうち一定の要件に当てはまる場合、給与所得控除額に相当する部分を損金に算入しない」ということです。簡単に言うと「役員報酬として支給しても会社の経費にならない場合がある」ということです。
では「特殊支配同族会社」とは何でしょう?
業務主宰役員とその特殊な関係にある者が発行済株式の90%以上を保有し、その役員達が全役員の50%以上を占める会社となります。例えば、社長とその家族のみの役員構成である場合、特殊支配同族会社となります。 〜つづく〜