ほとんどの場合、税金は課税の対象となる金額に税率を乗じることによって計算されます。
相続税の場合には、「相続税とは」で書いたように、「取得した時におけるその財産の時価から基礎控除額を控除し、法定相続分により財産を取得したものと見なして、税率を適用して相続税の総額を計算し、この相続税の総額を取得した財産額に応じて相続税が課税される。」となります。
例
相続税の課税の対象となる金額が1億円、相続人が妻と子一人である場合
相続の課税の対象となる金額から基礎控除を控除します。
1億円−基礎控除(5,000万円+1,000万円×2人)=3,000万円
基礎控除した後の金額を法定相続分で取得したものとみなして、下記の税率を用いて相続税の総額を計算します。今回の例では、妻子供それぞれ、半分ずつが法定相続分になりますので、次のように計算されます。
3,000万円×1/2=1,500万円
(法定相続分で取得したものとみなされた金額)
1,500万円×15%−50万円=175万円
相続税の総額は、175万円×2=350万円となります。
子供がすべての財産を相続すれば、350万円を相続税として納税することになります。
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| 相続税の税率 |
各取得分の金額 |
税率 |
控除額 |
| 10.000千円以下 |
10% |
− |
| 30,000千円以下 |
15% |
500千円 |
| 50,000千円以下 |
20% |
2,000千円 |
| 100,000千円以下 |
30% |
7,000千円 |
| 300,000千円以下 |
40% |
17,000千円 |
| 300,000千円超 |
50% |
47,000千円 |
贈与税の場合には、「生前贈与」で書いたとおり、その年中に贈与により取得した財産から基礎控除(110万円)を控除して、下記の税率を用いて贈与税の額を計算します。
例 贈与により500万円の財産をもらった場合
500万円−110万円(基礎控除)=390万円
390万円×20%−25万円=53万円
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| 贈与税の税率 |
基礎控除および配偶者控除控除後の金額 |
税率 |
控除額 |
| 2.000千円以下 |
10% |
− |
| 3,000千円以下 |
15% |
100千円 |
| 4,000千円以下 |
20% |
250千円 |
| 6,000千円以下 |
30% |
650千円 |
| 10,000千円以下 |
40% |
1,250千円 |
| 10,000千円超 |
50% |
2,250千円 |
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