拍手喝采〜不動産の損益通算
詳細は、未だわかりませんが・・。
改正租税特別措置法が施行前にさかのぼって適用されたため、マンション譲渡で発生した損失を他の所得から控除することを福岡税務署が認めない処分をしたのは違憲として、福岡市の女性が国を相手取り、処分取り消しを求めた訴訟の判決が29日、福岡地裁であった。
岸和田羊一裁判長は「租税法規不遡及(そきゅう)の原則に違反し、違憲無効。控除を認めるべき」などとして処分を取り消した。
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当時、自民党税制改正大綱を見て、慌てて全てのお客様に年末FAXを送信したも事を思い出します。内容は、あと10日くらいしかありませんが、今年中に不動産を売らないと税金が損します。含み損のある土地をもっていたら今年中に絶対売りましょう。